■障害年金が支給されるためには、原則として次の要件を満たす必要があります。
□初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金または国民年金の被保険者であったこと
□障害認定日(初診日から1年6月が経過した日)に障害認定基準に該当する障害の状態にあること
□一定期間の未納がないこと
■障害等級の種類は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。
重↓軽 | 初診日に加入していた年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
1級 | ○ | ○ | |
2級 | ○ | ○ | |
3級 | × | ○ | |
障害手当金(一時金) | × | ○ |
■1級~3級障害年金、または障害手当金に該当する障害の程度は、次のとおりです。
□1級(障害年金)
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を行うことができない程度のもの
□2級 (障害年金)
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
□3級(障害年金)
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
□障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
【障害の認定となる傷病例】
人工透析,人工骨頭または人工関節の挿入置換,人工肛門または新膀胱の造設,尿路変更術,心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着,在宅酸素療法,咽頭全摘出,視覚障害,聴覚障害,がん,糖尿病,高血圧,呼吸器疾患などの内部疾患,精神病(うつ病、てんかん、知的障害や発達障害),上肢・下肢の障害,ポストポリオ症候群,高次脳機能障害,難病等